日本帰国時の税務報告

  • 米国市民権や永住権を放棄して日本へ帰国する場合

    米国出国税(Exit Tax)の申告が必要な場合があります。一般的に、過去15年間のうち8年以上に渡って永住権や市民権を保有し、かつ次の5つのうちいずれかに該当する場合は、Expatriation Taxの申告義務が発生します。
    1. 放棄前、過去5年間の平均納税額が16万ドル以上の場合

    2. 全世界での総資産額が200万ドル以上の場合
    (債務がある場合でも差引200万ドル以上あれば該当)

    3. Form 8854(永住権や米国籍放棄時にIRSに提出)の申告が不十分な場合

    4. 米国税法に則り、過去5年間の税務申告を証明できない場合

    5. 税制優遇または繰延措置を申告している場合